10.10.30
芸術=労働 契約
川染喜弘×ラド・コモンズ
芸術労働契約書
不特定非営利未法人ラド・コモンズ(以下、「甲」という。)と究極の芸術家・川染喜弘(以下、「乙」という。)間において、下記のとおり労働契約を締結し、互いに誠実にこれを履行する。
第1条 甲は、次の労働条件により乙を芸術労働者(アートレイバー)として雇用する一方、乙は、究極の芸術家として、甲のアートレイバー就業倫理(「芸術は芸術である」)を遵守し、究極に芸術することを約する。
@ 雇用期間 平成22年10月30日から31日
A 就業場所 東京都内の任意の漫画喫茶
B 業務内容 究極の芸術の大量生産
第2条 乙の就業時間は、午後18時00分から翌日午後18時00分の計24時間とし、その間、一分毎に一回、またはそれに相当する頻度で、指定のウェブサイトに投稿されるテクストとして究極の芸術の生産に従事する。
サイト名 :Twitter
アドレス :twitter.com (ハッシュタグ:#artlabor24)
第3条 乙の休憩は、前条の生産効率を実現する限りで任意とし、乙の休憩にかかる経費はすべて甲の負担とする。
第4条 乙の賃金は、時間給とし、実働1時間につき東京都の最低賃金に相当する821円と定める。
2 前項の賃金は、1日分を24時間として計算し、経費と賞与を加えた額を現金で一括して支払う。
第5条 契約期間中に乙の生産するテクストはすべて究極の芸術とする。
2 契約期間中に乙の生産するすべてのテクストについて、乙は甲に対し、財産権の譲渡と人格権の不行使を無期限かつ無条件で承認する。
第6条 甲乙の契約内容、契約関係、契約行為、ならびに契約に基づく生産物を、甲乙の共同制作による芸術作品『ART:WORK 芸術労働』とする。
2 甲乙の契約内容、契約関係、契約行為、ならびに契約に基づく生産物は、芸術、労働、契約、生産、ならびにその他のあらゆる概念について、過去現在未来にわたるすべての解釈を内包する。
第7条 甲乙は、本契約の他に、互いに、ならびに誰とも、同様の契約を結ばない。もし同様の契約が結ばれた場合、その契約は暇疵により失効しているものとし、その契約による労働の生産物は究極の芸術ではなく、前条の効果も生じない。
第8条 甲乙は、甲の法人格を含む本契約の瑕疵について、考慮せず、超法規的に契約を履行する。
2 本条に定める甲乙の超法規的立場により、本契約の根拠は、外的な装置に依拠せず、相互了解にのみ求めるものと定める。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名捺印のうえ、それぞれ一通を保管する。
平成22年9月25日
(甲) 住所不定
不特定非営利未法人 ラド・コモンズ
代理 松下学 印
(乙) 住所不定
究極の芸術家 川染喜弘 印
以上の契約書に基づき、2010年10月30日18:00から翌31日18:00まで、川染喜弘は究極の日雇い芸術家として24時間芸術生産に従事します。
また、芸術労働契約プロジェクトの一環として、2010年10月30日から11月23日神田・棚ガレリにて契約書の展示を行います。11月23日は芸術勤労感謝の日として展示のクロージングイベントを行います。詳細は決まり次第掲載。
>> 棚ガレリ(英語)